
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。
今日は『労働契約の内容の変更』についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合いいただけますと幸いです。
労働契約に関する基本的なルールを規定した法律が労働契約法になります。第8条には、労働契約の内容の変更について規定してあります。
「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」と規定しています。
当事者の合意により契約が変更されることは、契約の一般原則です。この原則は、労働契約についても当てはまるものであって、本条は、この労働契約の変更についての基本原則である「合意の原則」を確認したものです。
ただし、双方の合意によって労働契約の内容が変更されても、就業規則を下回るような労働条件の変更であった場合には、その変更は無効となりますので注意が必要です。(労働契約法12条)
また、労働条件は就業規則によって統一的に設定し、労働条件の変更が就業規則の変更によることも多いため、第9条、第10条において、就業規則の変更による労働条件の変更について規定してあります。
事業主が労働者の合意なしに就業規則を変更することで、労働者にとって不利益となるような労働条件に変更することは、労働契約法9条によって禁止されています。
しかし、業績の悪化などによって会社を存続させるために、やむを得ず労働条件を変更しなくてはならないときもあります。
労働契約法10条によると、こういった事情がある場合には、変更する就業規則の内容に合理性が認められれば、変更後の就業規則を労働者に周知したうえで、変更が認められる場合があります。
その変更が合理的であるかどうかの判断には、以下の内容が考慮されます。
労働者から個別に合意を得られれば、労働契約の内容を変更することができます。これは、口頭でもあっても効力はありますが、後々トラブルになった場合に、解決が難しくなる可能性がありますので、契約書など書面での約束を取り交わしておく必要があります。
また、個別の合意も、労働者の自由な意志に基づく合意であることが重要です。
以上が労働契約の内容の変更についてです。
契約内容について労働者が十分理解しないまま労働契約を変更し、後にその契約内容について認識の齟齬が生じないように合意を得る前に十分な説明がなされていることも重要なポイントとなります。
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