
年次有給休暇の計画的付与、通称『計画年休』について、皆様はどのような認識をお持ちでしょうか?
働き方改革に伴い、年10日以上の年次有給休暇を付与される従業員に対して、年5日以上の取得が義務化されたことにより、会社全体で計画的に年次有給休暇を取得してもらうためにこの『計画年休』という制度を取り入れた事業主の方も多いのではないでしょうか。
今回は、この『年次有給休暇の計画的付与』についての概要やメリット、設定方法や導入に必要な事項をお伝えさせていただければと思います。
計画年休、と聞いても一体どのようなしくみなのか、ピンとこない方もいらっしゃるかと思います。ここでは計画年休について簡単にご説明させていただければと思います。
計画年休とは、労使協定を結ぶことで会社と従業員との間で年次有給休暇取得日をあらかじめ決められる制度のことです。
年次有給休暇の付与日数から5日間を除いた日数を計画年休の対象とすることができます。
例えば、年次有給休暇が10日間付与されている従業員の場合は、5日間分の年次有給休暇日については計画年休として従業員に付与することができる、ということです。
この制度を取り入れることによって得られるメリットは『確実に従業員が年次有給休暇を取得することができる』です。
そもそも計画年休とは、年次有給休暇を取得を推進するためにつくられた制度です。
年次有給休暇の取得を従業員の自主性に任せた場合、なかなか取得したがらない従業員がいるかと思います。そういった従業員への年次有給休暇の取得を促すのもまた大変なことではないでしょうか。
しかし、あらかじめ何月何日は計画年休の日と定めておけば、その日は年次有給休暇取得日という扱いになるため、まんべんなく対象者が年次有給休暇を取得させることができ、年5日以上の年次有給休暇の取得を促すことができるのではないでしょうか。
計画年休には主に3つの付与方法があります。
①については全ての従業員に対して、同じ日に年次有給休暇を付与することができます。
また②や③についても、一斉付与が難しい場合や、従業員の誕生日や結婚記念日などの個人的な記念日に付与することができます。
計画年休を導入するためには以下の2点の手順を踏む必要があります。
労使協定についての届出は不要ではありますが、計画年休を導入するためには就業規則への記載はもちろんのこと、従業員との労使協定が必要となります。
計画年休の目的は、従業員が休みやすい環境を整えることです。
既に従業員の年次有給休暇消化率が高く、年次有給休暇を取得できる体制が整っている場合などには無理に計画年休を導入する必要はありません。
ただし、なかなか年次有給休暇を取得してくれない従業員がいる場合や、年5日以上の年次有給休暇の取得をしていない従業員が多くいる場合は、予め年次有給休暇取得日を設定しておくことは今後必要なことにもなってくるのではないでしょうか。
会社や従業員にとって良い方法を考えたうえで、導入を検討されてみてはいかがでしょう。
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