
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。
さて、本日は令和6年10月からの健康保険・厚生年金保険適用拡大に関する中で短時間労働者の要件について確認させていただければと思います。
どうぞ最後までお付き合いいただけますと幸いです。
令和6年10月から、新たに厚生年金保険の被保険者数が51人以上の会社等(特定適用事業所)では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、次の要件に該当する者も、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上
② 月額賃金8万8,000円以上
③ 学生でない
(勤務期間の要件は、通常の労働者と同様、「2か月を超える見込みがある」ことを適用)
要件にあります『②月額賃金8万8,000円以上』とはどのような意味を含んでいるのか詳しく解説させていただきます。
月額賃金8万8,000円は、基本給及び諸手当で判断しますが、以下の①~④までの賃金は算入されません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③ 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
上記を考慮して、月額賃金8万8,000円以上を判定するよう注意が必要です。
※年収106万円以上という要件もいわれますが、あくまで8万8,000円を年額に換算した参考の値で、月額賃金が8万8,000円以上であるかないかのみによって、要件を判断することとされています。
また、さらに注意したいのは、ここでいう「月額賃金」は、「標準報酬月額の基礎となる報酬月額」とは、算定方法が異なるという点です。
報酬月額には、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので被保険者の通常の生計に充てられる全てのものが含まれます。このため、月額賃金が8万8,000円以上の判定の際に算入しなかった諸手当等も加味して報酬月額を算出します。
たとえば、“通勤手当”については、「月額賃金」には算入しませんが、「標準報酬月額の基礎となる報酬月額」には算入するということになります。
*「標準報酬月額の基礎となる報酬月額」をもとに等級が決定されます。
適用拡大の実施に伴い、資格取得時の「標準報酬月額の基礎となる報酬月額」を算出する際には、「月額賃金」の算出方法と混同しないようにしなければなりません。
以上、健康保険・厚生年金保険の適用拡大についての話になります。今後、適用の要件となる企業規模についての見直しが検討されるかもしれませんので、注目する必要がありそうです。
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