
2025年4月と10月に段階的に施行される改正育児・介護休業法は、子育てや介護と仕事の両立を支援するために大きく見直されます。残業免除の対象拡大や子の看護休暇の取得事由追加、柔軟な働き方メニューの義務化など、労働者と企業双方に直接影響する改正となります。
本記事では、主に育児に関する改正の背景や施行スケジュールを整理し、制度ごとのポイントを詳しく解説いたします。
少子高齢化が進む日本において、仕事と家庭の両立を可能にする制度の整備は最重要課題のひとつです。これまで育児休業や介護休業の仕組みは整えられてきましたが、現実には「制度があるのに利用しづらい」「利用するとキャリアに不安が残る」といった声も少なくありません。
今回の改正育児・介護休業法は、そうした課題を解消し、より多くの労働者が安心して制度を活用できるようにすることを目的としています。
改正育児・介護休業法は、2025年4月1日と10月1日に段階的に施行されます。育児に関する施行スケジュールと内容は下記のとおりです。
この段階的な導入により、企業は自社の制度や勤務形態を見直しながら、順を追って対応することが可能になります。
子の看護休暇が利用しやすくなります。対象年齢は「小学校3年生修了まで」に拡大され、これまでは病気やけが、予防接種・健康診断に限定されていた取得事由に「感染症による学級閉鎖等」「入学式・卒園式などの学校行事」が加わります。これにより、実際の子育ての場面に即した柔軟な運用が可能になります。
これまでは、所定外労働の請求ができる労働者の対象が「3歳未満の子」を養育する労働者でしたが、今回の改正で「小学校就学前まで」の子を養育する労働者に広がります。申出を受けた場合、企業は残業を命じることができません。
長時間労働が家庭生活に及ぼす影響を考えると、この変更は子育て世代にとって大きな安心材料になります。
これまでは常時1,000人超の企業に限られていた男性育休の取得率等の公表義務が、常時300人超の企業にも拡大されます。中堅企業にも範囲が広がることで、社会全体として男性の育児参加を促す流れが強まります。
採用活動や企業のブランドイメージにも直結するため、経営戦略上も無視できない項目です。
改正の目玉といえるのが「柔軟な働き方メニュー」です。3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、企業は以下の5つの選択肢のうち2つ以上を整備し、労働者が主体的に選べるようにしなければなりません。
改正育児・介護休業法は、単なる制度の延長ではなく、働き方そのものを見直す契機といえる内容です。柔軟な働き方の選択肢が整い、残業免除や子の看護休暇が拡充されることで、労働者は仕事と家庭を両立しやすくなります。一方で企業には制度整備と運用の責任が課されるため、施行時期を意識した計画的な対応が欠かせません。
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