今回はフレックスタイム制を導入するにあたって定める労使協定内に記載する項目のうち【コアタイム】と【フレキシブルタイム】についてのお話をさせていただければと思います。
どうぞ最後までお付き合いいただけましたら幸いです。
コアタイムとは、労働者が1日のうちで必ず働かなければならない時間帯のことです。必ず設けなければならないものではありませんが、これを設ける場合には、その時間帯の開始・終了時刻を協定で定める必要があります。
コアタイムの時間帯は協定で事由に定めることがえき、
コアライムを設ける日と設けない日がある
日によって時間帯が異なる
といったことも可能です。
なお、コアタイムを設けずに、実質的に出勤日も労働者が自由に決められることとする場合にも、所定休日は予め定めておく必要があります。
フレキシブルタイムとは、労働者が自らの選択によって労働時間を決定することができる時間帯のことです。フレキシブルタイム中に勤務の中抜けをすることも可能です。
フレキシブルタイムもコアタイムと同じで必ず設けなければならないものではありませんが、これを設ける場合には、その時間帯の開始・終了の時刻を定める必要があります。
フレキシブルタイムの時間帯も協定で自由に定めることができます。
コアタイムの時間が1日の労働時間とほぼ同程度になるような場合や、フレキシブルタイムの時間帯が極端に短い場合など、労働者が始業・終業時刻を自由に決定するという趣旨に反する場合には、フレックスタイム制とはいえなくなるため注意が必要です。
以上がコアタイムとフレキシブルタイムについての解説です。
朝の混雑を避けるために遅く出社をしたり、途中中抜けをして用事を済ませることができたり、働く側が自身の予定にあわせて労働時間を決められるのは良いことかもしれませんね。
社会保険労務士法人きんかでは、こういった柔軟な働き方に対応するためにどのような取り組みが必要なのかのご提案をさせていただいたり、また必要な書面の作成をお手伝いいたします。
|
500-8247 岐阜県岐阜市長森細畑1817-3 CAMINOビル2F TEL:058-216-3966 FAX:058-216-3965 MAIL:info@sr-nishida.com 受付時間:平日9時~17時 / 土日祝休
労務に関するご相談などありましたらお気軽にご連絡ください。 |
contents
はじめに:被災した社員への備えが、企業の信頼を守る 業務中や通勤中の事故・疾病で従業員が働けなくなるリスクは、どの企業においても無視できません。事業主・人事労務担当者として、被災社員をできるだけ支える…
2025/12/01
コラム
はじめに:労災を“自分ごと”にする理由 「労災」は従業員にとって生命や身体に直接関わる問題です。そして企業にとっては、安全管理義務や補償リスク、信頼維持という意味で避けて通れない課題です。 労災制度は…
2025/11/24
コラム
「ちょっと今月は忙しいから、残業お願いね」――そんな日常的な一言も、実は法律的にはグレーゾーンになりかねません。 労働基準法では、原則として1日8時間・週40時間を超える労働はさせてはいけないと定めら…
2025/11/17
コラム
せっかく時間とコストをかけて採用活動を進め、ようやく入社日を迎えた――。 ところが前日になって「やっぱり辞退させてください」と連絡が入ったり、入社したと思ったら数日で「もう辞めます」と退職の意思が示さ…
2025/11/10
コラム
出勤時にガチャンと打刻し、退勤時にもう一度。 タイムカードは、長らく勤怠管理の“象徴”でした。ですが近年は、ICカードやクラウド打刻、スマホアプリなど、管理方法が大きく変わっています。 「うちは小規模…
2025/11/03
コラム
働き方の自由度は高いが“魔法の制度”ではない 「裁量労働制を導入すれば、残業代を気にせず働かせられる」――そんな誤解を耳にすることがあります。 しかし、これは大きな間違い。裁量労働制はあくまで『一定の…
2025/10/31
コラム
Contact
ご質問やご相談などお気軽にご連絡ください。