令和6年度の年金額改定『在職老齢年金の支給停止調整額』について

いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。

今日は令和6年4月より改定されます「在職老齢年金の支給停止調整額」についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合いいただけますと幸いです。

 

厚生労働省から、令和6年度の年金額改定についてお知らせがありました。令和6年度の給付される年金額は、法律の規定に基づき、令和5年度から2.7%の引き上げとなります。

また、在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」についても、名目賃金の変動に応じて改定が行われることになりました。

 

在職老齢年金制度とは

70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所にお勤めになった場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを在職老齢年金制度といいます。

 

在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」の改定(令和6年4月~)

厚生年金保険における在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準となる額(支給停止調整額)が、「48万円」から「50万円」に改定されます。

*この支給停止調整額は毎年度見直しが行われます。

 

~令和6年3月

①賃金(賞与込み月収)+②年金の月額が

「48万円」を超えないとき → 年金の支給停止なし

「48万円」を超えるとき  → 年金を支給停止(超える額の2分の1を支給停止)

 

令和6年4月~

①賃金(賞与込み月収)+②年金の月額が

「50万円」を超えないとき → 年金の支給停止なし

「50万円」を超えるとき  → 年金を支給停止(超える額の2分の1を支給停止)

※上記の支給停止の仕組みは、令和4年4月施行の改正で、60歳台前半の在職老齢年金と60歳台後半・70歳以上の在職老齢年金に共通のものとなっています。

 

まとめ

老齢厚生年金の受給権者である在職者については、支給停止調整額が改定されたことにより、賃金(賞与)の見直しができるかもしれません。

社会保険労務士法人きんかでは在職者の年金の仕組みについてや労務管理、給与計算、就業規則の作成・改定等を行っております。何かお困りな事や不安なことがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。

また質問に答えていくだけでどの助成金が対象となるのかがわかる助成金診断ツールや現在使用中の就業規則が法に則っているのかを確認できるツールをご用意しておりますので、もしよければご活用ください。なお、助成金診断ツールにつきましては弊社より後日ご連絡をさせていただく場合があります。予めご了承ください。

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