
新型コロナウイルスの影響によって休業せざるを得ない場合において、従業員の雇用の維持を図ろうとする事業者に対して支給される支援金です。
岐阜市内に事業所を有する法人または個人で、以下の要件にすべて該当する方が対象となります。
① 中小企業であること
② 岐阜市内事業所の労働者の休業について、雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の支給決定(助成率10/10であるものを除く)を受けていること
③ 市税の滞納がないこと
・休業・教育訓練について雇用調整助成金の支給決定を受けている場合
令和 2 年 1 月 24 日から令和 3 年 2 月 28 日を含む判定基礎期間(賃金締切日の翌日から次の締切日までの期間)の最終日まで
・休業について緊急雇用安定助成金の支給決定を受けている場合
令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 2 月 28 日まで
・出向について雇用調整助成金の支給決定を受けている場合
令和 2 年 1 月 24 日から令和 3 年 2 月 28 日まで
国の助成金を活用した場合、1/10を助成。
次の①または②に掲げる額のいずれか低い額に、対象労働者の休業延日数(教育訓練延日数)を乗じて得た額
① 雇用調整助成金の支給決定の基礎となる労働者 1 人日当たりの基準賃金額または休業手当額
(教育訓練中の賃金額)に 10 分の 1 を乗じて得た額
②15,000 円または 8,330 円(※)から雇用調整助成金の労働者 1 人日当たりの助成額単価を控除
して得た額
※令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 2 月 28 日までの期間を含む判定基礎期間中の休業・教育訓練については 15,000
円、それ以外の期間中の休業については 8,330 円
次の①または②に掲げる額のいずれか低い額に、対象労働者の休業延日数を乗じて得た額
① 緊急雇用安定助成金の支給決定の基礎となる労働者 1 人日当たりの基準賃金額または休業手当額に 10 分の 1 を乗じて得た額
② 15,000 円から緊急雇用安定助成金の労働者 1 人日当たりの助成額単価を控除して得た額
次の①または②に掲げる額のいずれか低い額から雇用調整助成金の助成額を控除して得た額に、支給対象期の日数のうち令和 3 年 2 月 28 日までの日数を支給対象期の日数で除した数を乗じた額の合計額
① 支給対象賃金補填額
② 雇用保険の基本手当の日額の最高額に 330/365 を乗じて得た額に支給対象期の日数を乗じて得た額
詳しい計算方法については、岐阜市ホームページをご確認ください。
国の助成金申請時に、国の助成率が10分の9以上の場合(解雇を伴わない休業)は令和2年4月1日まで遡り、国の助成率が10/10となるため、当該支援金の交付対象外となります。
当該支援金の交付対象は、国の助成率が4/5の場合(解雇を伴う休業・教育訓練)と2/3の場合(令和2年1月24日から同年3月31日までの休業で雇用安定助成金の申請分)となります。
令和3年3月31日(水)まで※延長されました
① 休業・教育訓練:岐阜市雇用調整支援金交付申請書兼誓約書(様式第 1 号の 1)、または出向:岐阜市雇用調整支援金交付申請書兼誓約書(様式第 1 号の 2)
② 休業・教育訓練:岐阜市雇用調整支援金助成額算定書(様式第 2 号の 1、第 2 号の 2、第 2 号の 3)、または出向:岐阜市雇用調整支援金助成額算定書(様式第 2 号の 4)
③ 休業・教育訓練:岐阜市雇用調整支援金休業実績一覧表(様式第 3 号)
④ 出向:岐阜市雇用調整支援金出向元事業所賃金補填額・負担額調書(様式第 4 号)
⑤ 国助成金の支給決定通知書の写し
⑥ ⑤の支給決定通知書の基礎となった労働局に提出した支給申請書類の写し(国の様式番号が付番されているもの)
⑦ 市税の完納証明書または、納税課発行の地方税法附則第 59 条に基づく徴収猶予許可通知書の写し
⑧ その他、市が必要と認めるもの
③休業実績一覧表(様式第 3 号)、④出向元事業所補填額・負担額調書(様式第 4 号)岐阜市内事業所の労働者の情報のみ記載すること。
⑤支給決定通知書の「支給決定額」と⑥支給申請書類の「申請額」が異なる場合、支給申請書類のどの数値が修正されて支給額が決定されたかがわかるように、支給申請書類の写しを見え消しで修正して提出すること。
国の雇用調整助成金等の支給決定後 → (事業主)市へ交付申請 → (市)交付決定通知 → (市)支援金を指定口座に振り込み
以上が岐阜市による雇用調整支援金の内容となります。
全額支給ではなく、部分的な額を受け取った助成金を使った場合にのみ利用できます。
こちらは予算に達し次第終了となる支援金となりますので、該当する事業者の方は早めに申請をしてくださいね。
※2021年1月4日にあった改正を反映いたしました。
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