2025年10月から、全国で新しい最低賃金が順次スタートします。
今回の引き上げで全国平均は1,121円と過去最高となり、東京都は1,226円、大阪府は1,177円、愛知県は1,140円と、大都市を中心に高い水準になりました。
地方でも着実に引き上げが進んでおり、かつての「安価な人件費」を前提とした経営は成り立ちにくくなっています。
今後は全国的に「時給1,100円以上」を前提とした人件費設計が求められる時代に入ってくるでしょう。
発効日は都道府県ごとに10月から翌年3月までと異なるため、地域によって適用のタイミングに差が出ます。
最低賃金改定は一律ではなく、都道府県ごとに発効日が設定されています。
東京都は10月3日、大阪府は10月16日、愛知県は10月18日から施行されますが、秋田県など一部地域では翌年3月にずれ込む予定です。
複数の拠点を持つ企業は、地域ごとの施行日を踏まえた給与計算の運用が不可欠です。
特に給与システムへの反映や雇用契約書の更新は、発効日前に完了させておく必要があります。
最低賃金の引き上げは、単に時給額を更新すればよいものではありません。
特に複数県に事業所を展開する場合、施行日の異なる「二段階管理」を想定した運用が必要になります。
人件費負担が増す中で注目されるのが業務改善助成金です。
今回の拡充により、最低賃金を下回る従業員がいる場合は幅広く対象となり、申請要件も簡素化されました。
また、発効日前に賃上げを実施すれば、計画提出の手間を省略できる特例も導入されています。
中小企業にとっては、単なるコスト増ではなく「助成金を活用した職場改善の機会」として捉えることが重要です。
最低賃金の上昇は、短時間労働者の社会保険適用にも影響します。
加入基準のひとつである月額8.8万円を超える労働者が増えることで、従来「扶養内」とされていた層が新たに社会保険の対象となる可能性があります。
企業にとっては保険料負担の増加を意味しますが、同時に従業員にとっては保障の拡充にもつながるため、丁寧な説明と社内周知が欠かせません。
例えば、時給1,121円で週20時間勤務した場合、月額はおよそ97,000円となり、8.8万円を上回ります。
これまで社会保険の対象外だった従業員が、加入要件を満たすケースが増えることが予想されます。
そのため、シフト調整や就業時間の設計が、賃金だけでなく保険加入の観点からも再検討を迫られることになるでしょう。
最低賃金改定への対応を円滑に行うためには、以下のような取り組みが効果的です。
これらを計画的に実行することで、労務リスクを最小限に抑えることができます。
2025年の最低賃金改定は、全国的に大幅な引き上げとなり、賃金水準だけでなく社会保険や人事制度にも広く影響を及ぼします。
企業は、金額や発効日の確認にとどまらず、給与体系・就業規則・システム・社会保険まで含めた総合的な対応を求められます。
社会保険労務士法人きんかでは、会社の様々な労務トラブルのご相談から助成金の代理申請、給与計算代行など、幅広いサポートを行っております。
また現在ご利用中の就業規則が最新の法令に則しているかどうかを診断できるツールや、活用可能な助成金をチェックできるツールもご提供しておりますので、お時間ございましたら是非使用してみてください。なお、各種診断ツールにつきましては弊社より後日ご連絡をさせていただく場合があります。予めご了承ください。
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