残業免除・子の看護休暇延長について

いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。

今日は令和6年1月に厚生労働省が労働政策審議会へ提示した、育児に伴う残業免除期間の延長などを盛り込んだ改正法案用網についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合いいただけますと幸いです。

 

残業免除期間の延長について

現在、3歳未満の子を養育する従業員の請求に基づいて講じる残業免除の対象期間について、来年令和7年4月より小学校就学前までに延長する方向でまとまりました。

勤続1年未満や所定労働日数が週2日以下の従業員に対しては、引き続き労使協定で適用を除外することができます。

 

子の看護休暇を小学校就学前から小学校3年生修了前までに

小学校就学前までの子を対象に年間5日から10日取得できる『子の看護休暇』について、上記と同時期より小学校3年生修了前までに延長することとなりました。

取得理由としては『感染症伴う学級閉鎖』や『子の行事参加』にも利用することができるようにするためです。

子の入園式や卒園式、入学式などがさらに盛り込まれる方向。労使協定によって勤続6カ月未満の従業員への適用を除外できる仕組みは廃止となります。

取得理由の拡大を踏まえ、制度の名称が『子の看護休暇』から『子の看護等休暇』と変更なります。

 

まとめ

以上が令和7年4月に施行される残業免除と子の看護休暇取得拡大についてのお話でした。

これらの他にも細かい改正法案が示されていますが、それらについてはまた今後お話させていただければと思います。

これらの改正により、就業規則を変更する必要がでてまいります。子の看護休暇は現時点で『小学校就学前』となり、残業についても『3歳に満たない』と示されているかと思います。これらの変更については担当社労士へご依頼いただく等が必要となっていきそうです。

社会保険労務士法人きんかでは就業規則の変更についても承っております。最新の法令に則った就業規則であるかどうかの診断に加え、先んじて改正に合わせた就業規則を作成することも可能です。

助成金、各種認定、法改正に則った就業規則の策定相談等はお気軽にお問い合わせください。

また現在作成済みの就業規則がこのままで良いのかどうか等の診断ツールもございますので、よければ使用してみてください。なお、各種診断ツールにつきましては弊社より後日ご連絡をさせていただく場合があります。予めご了承ください。

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