試用期間中の本採用拒否について

いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。

今日は試用期間中に不適格と認めた場合の本採用拒否についてお話させていただければと思います。

どうぞ最後までお付き合いいただけますと幸いです。

 

試用期間中の本採用拒否について

試用期間は、就業規則において、1~6か月の範囲内の期間で設定されることが多く、入社後、採用した者の適格性を観察・評価するための期間であると解されており、解約権留保付労働契約(労働者の不適格性を理由とする特別の解約権が使用者に与えられている)が成立していると考えられています。そして労働契約は成立していることになるため、本採用決定前の試用期間中でも、解雇や解雇予告の適用があります。試用期間を文字通りお試し期間と考えて、会社は自由に従業員を解雇できるものと勘違いしないように注意が必要です。

つまり、会社が不適格と認めて本採用をしないと判断したときは、解雇や解雇予告が適用され、通常、不適格と判断した試用期間満了日等が解雇日となります。

 

労働基準法第21条では、解雇予告制度の適用を除外するものとして「試の使用期間中の者」を上げていますが、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、同法20条の解雇予告の適用があります。15日目以降に解雇するには、少なくとも30日前に解雇予告をする必要があります。30日よりも前であればこれより長くても手続き面での心配はありません。

 

解雇予告した日の翌日から30日以上の期間が試用期間満了後に及ぶ場合

満了後のその者の身分、賃金などを明確にしておかないとトラブルが生じる元となりますので注意が必要です。なお、予告の日と試用期間満了日との間に、中30日の期間がないという場合には、30日の一部を解雇予告手当で支払う方法をとることもできます。この解雇予告手当は、30日の予告の全部もしくは一部を手当で支払うことをいいます。解雇予告と解雇予告手当を併用することもできます。

なお、解雇予告手当は解雇日までに支払うことが必要となります。

 

まとめ

以上が試用期間中に不適格と認めた方への本採用拒否についての流れとなります。

本採用できることが一番望ましいことではございますが、様々な理由により解雇しなければならない状況になった際には、上記の内容に気を付けていただければと思います。

社会保険労務士法人きんかでは会社の様々な労務トラブルのご相談から助成金代理申請、給与計算代行等でのお困りごとのご相談を承っております。

何かございましたらいつでもお問合せください。

また現在作成済みの就業規則が法令に則っているもであるかの診断ができるツールや、どの助成金を活用いただけるかがわかるツールをご提供させていただいております。お時間ございましたら是非使用してみてください。なお、各種診断ツールにつきましては弊社より後日ご連絡をさせていただく場合があります。予めご了承ください。
助成金診断ツール就業規則診断ツール就業規則労務リスク判断ツール

 

 

 

 

 

500-8247 岐阜県岐阜市長森細畑1817-3 CAMINOビル2F

TEL:058-216-3966

FAX:058-216-3965

MAIL:info@sr-nishida.com

受付時間:平日9時~17時 / 土日祝休

 

 

コンテンツ

contents

社会保険の壁が消える10年――企業が備えるべき実務対応と人材戦略

近年、「社会保険の壁」という言葉がメディアや労務現場で頻繁に取り上げられています。 特にパート・アルバイト層にとっては、「106万円の壁」や「130万円の壁」が働き方を左右する要因となり、企業にとって…

2025/10/06

コラム

最低賃金2025年改定の全体像:給与設計・システム対応・助成金活用のポイント

2025年10月から、全国で新しい最低賃金が順次スタートします。 今回の引き上げで全国平均は1,121円と過去最高となり、東京都は1,226円、大阪府は1,177円、愛知県は1,140円と、大都市を中…

2025/09/29

コラム

2025年10月改正|被扶養者認定の収入基準緩和で何が変わる?人事・労務担当者必見の解説

  2025年10月から、健康保険の被扶養者認定に関する基準が変わります。対象となるのは19歳以上23歳未満の家族(配偶者を除く)で、これまで「年間収入130万円未満」とされてきた条件が「1…

2025/09/22

コラム

企業必見:改正育児・介護休業法にどう対応する?制度設計と社内運用の実務ポイント

はじめに 制度が用意されても、実際に労働者が利用できなければ意味がありません。今回の改正に対応するには、労働者が制度を使いやすいように具体的な運用体制を整える必要があります。 本記事では、企業が準備す…

2025/09/16

コラム

2025年4月・10月施行:改正育児・介護休業法の全体像と主要ポイントを徹底解説

  2025年4月と10月に段階的に施行される改正育児・介護休業法は、子育てや介護と仕事の両立を支援するために大きく見直されます。残業免除の対象拡大や子の看護休暇の取得事由追加、柔軟な働き方…

2025/09/10

コラム

地域別最低賃金の答申がなされました

いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 厚生労働省より令和6年8月29日(木)『2024年地域別最低賃金の答申』について報道発表がありました。 岐阜県では最低賃金が950円か…

2024/09/02

お知らせ

お問い合わせはこちら

Contact

ご質問やご相談などお気軽にご連絡ください。

岐阜オフィス

所在地  : 〒500-8247
      岐阜県岐阜市長森細畑1817-3 CAMINOビル2階
電話番号 : 058-216-3966
ファックス: 058-216-3965

名古屋オフィス

所在地  : 愛知県名古屋市中区丸の内2-17-13 NK丸の内ビル2階
電話番号 : 052-766-5654


受付時間 : 平日 9時~17時 / 休日 土日祝

Copyrights 社会保険労務士法人きんか All Rights Reserved