
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。
今日は65歳を超えた際の失業給付と年金調整についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合いいただけましたら幸いです。
64歳の間に退職をし、失業保険給付を受け取った方が良いのか、それとも65歳定年で退職をして高年齢求職者給付金を受け取った方が良いのか、どっちが損をしないですか?といった相談をいただきました。
定年年齢については、就業規則によって年齢設定はさまざまかと思いますが、今回の場合ですと、65歳定年という前提でお話をさせていただきます。
まず、64歳で退職をされた場合、失業保険給付については12カ月以上の被保険者期間がある場合、90日~240日(過去の雇用保険加入期間によって異なります)です。
65歳で退職をされますと、30日分~50日分を一括で受け取ることが可能となります。
しかしここで注意していただきたいのは、『求職者』であるということです。失業保険給付も高年齢求職者給付金も、前提として就職する意志・能力がないと受け取ることができません。
家事に専念する、また家業を継ぐ、次の就職が決まっている場合には支給されません。
正社員で雇用されている場合、年金の支給額は減額されますか?といったご質問もありました。
こちらにつきましては、標準報酬月額と合算して48万円以下であれば調整されません。正社員として雇用されている場合、社会保険料の報酬月額がいくらであるか。また支給されます年金の月額報酬がいくらであるかを知っておく必要がありますが、どちらも合算して48万円以下であれば、年金の支給調整はされません。
ご自身の年金月額報酬がいくらであるのかを知りたい場合は、年金事務所へお問合せいただくのが良いかと存じます。
年金をもらうより正社員として働き続けたほうが良いのか、それとも年金をもらうために働き方を変えたほうが良いのか?といったご相談については、先述したように、年金は上記50万円(令和6年4月~)を超えた分につき調整されるものとなります。よって、超えた分が全額減額されるわけではなく、超えた分の半分が調整されます。
給与を多くもらうことで給与と年金の総額がかえって少なくなるということはありません。そのため、年金が仮に調整されても働けるうちは働いて総額を増やすという方もいますし、年金が調整されるならと勤務時間を減らしたりするなどして給与を調整する方も中にはいます。
これらは個人の考え方によるところが大きいです。いずれにしましても年金月額と給与の合計が50万円を超えなければ年金は調整されないので、超えない方にとっては関係のない話になります。
今回ご相談をいただいた方の場合、64歳になる従業員がいるから、ということでのご相談でした。
正社員として働いてほしい事情もあるが、年金はどうなるのか。また他の会社はどのようにされているのかを気にされているようでしたので、今回は上記のようにお話をさせていただきました。
① 65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース
② 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成するコース
③ 高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成するコース
65歳間近の従業員を雇用されている場合、このような助成金も視野に入れてみるのはいかがでしょうか?
これら助成金の詳しい内容につきましてはまた順次お伝えさせていただければと思います。
社会保険労務士法人きんかでは高年齢雇用継続給付金の支給申請、就業規則の整備、また助成金代理申請等のお手続きをさせていただいております。
求人票の書き方がわからない、従業員に対しての労務管理、雇用管理でお困りの方は完全オンラインでのやりとりも可能ですので是非一度お問合せください。
また質問に答えていくだけでどの助成金が対象となるのかがわかる助成金診断ツールや現在使用中の就業規則が法に則っているのかを確認できるツールをご用意しておりますので、もしよければご活用ください。なお、助成金診断ツールにつきましては弊社より後日ご連絡をさせていただく場合があります。予めご了承ください。
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500-8247 岐阜県岐阜市長森細畑1817-3 CAMINOビル2F TEL:058-216-3966 FAX:058-216-3965 MAIL:info@sr-nishida.com 受付時間:平日9時~17時 / 土日祝休
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