
雇用保険法に基づく助成金の一つである『両立支援等助成金』ですが、これまで『出生時両立支援コース』の代替要員加算および『育児休業中等支援コース』の業務代替支援の見直しがありました。
今回ご紹介する助成金は、そんな代替要員加算を独立・拡充させた『育児休業中等業務代替支援コース』です。こちらは令和6年1月よりはじまりました。
一定の中小企業事業主が、『手当支給等』(中小企業事業主が周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合)と、『新規雇用』(代替する労働者を新規雇用した場合)を対象として支給されます。
今回実質的に親切されたのは『手当支給等』の「短時間勤務(育児短時間勤務制度を利用した労働者の代替)」です。
対象制度利用者1名あたり、以下①、②の合計額が支給されます。
以上が新設されました両立支援等助成金(育児休業中業務代替コース)についての主な概要でした。
育児休業を取得した労働者が行っていた業務について、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合のほか、育児のための短時間勤務制度を利用した労働者が行っていた業務について、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合にも、助成金が支給されることとなりました。
これをきっかけに、就業規則等を整備・再整備し、育児休業を取得した労働者や育児短時間勤務制度を利用した労働者の代替の仕組みを取り入れてみてはいかがでしょうか?
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