65歳超雇用推進助成金:65歳超継続雇用促進コース

60歳を定年とする企業は多いのではないでしょうか?
その後、嘱託職員として再雇用をして65歳で退職といった流れはよく聞く話ではあるかと思いますが、今回は定年年齢を引き上げると支給される助成金や、高年齢者向けの雇用管理制度の整備、高年齢者の有期雇用契約を無期雇用契約に転換させた際に支給される助成金についてお話させていただければと思います。

この助成金は、生涯現役社会の実現に向けて高年齢者の雇用の推進を図ることを目的とした助成金です。
この助成金には以下の3つのコースがあります。

  1. 65歳超継続雇用促進コース
  2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
  3. 高年齢者無期雇用転換コース

これらの助成金を受給するためには『雇用保険に加入していること』、『労働協約又は就業規則の策定』、『支給申請日の前日において、 1 年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること』などが必須要件となってきます。

今回は『65歳超継続雇用促進コース』について詳しく解説していきます。

 

概要

以下のいずれかを実施した事業主に対して助成が行われるコースです。
A 65歳以上への定年引上げ
B 定年の定めの廃止
C 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用経度の導入
D 他社による継続雇用制度の導入
※A~Dのいずれの措置を実施する場合も実施前の定年または継続雇用年齢(Dの場合、他の事業主における継続雇用年齢も同様)が70歳未満である場合に支給されます。

 

主な支給要件

  1. 制度を規定した際に経費を要した事業主であること
  2. 制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること
  3. 措置実施の6か月前の日から支給申請時の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことや、同法第10条の3第2項に基づく勧告を受けていないこと
  4. 支給申請時の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
  5. 高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること

支給額

A 65歳以上への定年引上げ、B 定年の定めの廃止

65歳 66~69歳
(5歳未満の引上げ)
66~69歳
(5歳以上の引上げ)
70歳以上 定年の定めの廃止
1~3人 15万円 20万円 30万円 30万円 40万円
4~6人 20万円 25万円 50万円 50万円 80万円
7~9人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円
10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円 160万円

 

C 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用経度の導入

66歳~69歳 70歳以上
1~3人 15万円 30万円
4~6人 25万円 50万円
7~9人 40万円 80万円
10人以上 60万円 100万円

D 他社による継続雇用制度の導入

66歳~69歳 70歳以上
支給上限額 10万円 15万円

 

まとめ

以上が 65歳超雇用推進助成金:65歳超継続雇用促進コースについての概要となります。

『ラインや組織を維持したままで対応できるため業務遂行への影響は少ない』『選考基準を巡る職員団体との交渉等のコストをかけずに済む』といったメリットがある一方で、『継続雇用が不適格な者も引き続き勤務することとなる』『急激な給与の減額が難しい』『勤続年数が伸びることに伴う退職手当の予算の増嵩が見込まれる』というデメリットも当然ありますので、注意が必要となります。

 

社会保険労務士法人きんかでは労務管理、給与計算、就業規則の作成・改定等を行っております。何かお困りな事や不安なことがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。

 

また質問に答えていくだけでどの助成金が対象となるのかがわかる助成金診断ツールや現在使用中の就業規則が法に則っているのかを確認できるツールをご用意しておりますので、もしよければご活用ください。なお、助成金診断ツールにつきましては弊社より後日ご連絡をさせていただく場合があります。予めご了承ください。

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