
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。
今日は試用期間中に不適格と認めた場合の本採用拒否についてお話させていただければと思います。
どうぞ最後までお付き合いいただけますと幸いです。
試用期間は、就業規則において、1~6か月の範囲内の期間で設定されることが多く、入社後、採用した者の適格性を観察・評価するための期間であると解されており、解約権留保付労働契約(労働者の不適格性を理由とする特別の解約権が使用者に与えられている)が成立していると考えられています。そして労働契約は成立していることになるため、本採用決定前の試用期間中でも、解雇や解雇予告の適用があります。試用期間を文字通りお試し期間と考えて、会社は自由に従業員を解雇できるものと勘違いしないように注意が必要です。
つまり、会社が不適格と認めて本採用をしないと判断したときは、解雇や解雇予告が適用され、通常、不適格と判断した試用期間満了日等が解雇日となります。
労働基準法第21条では、解雇予告制度の適用を除外するものとして「試の使用期間中の者」を上げていますが、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、同法20条の解雇予告の適用があります。15日目以降に解雇するには、少なくとも30日前に解雇予告をする必要があります。30日よりも前であればこれより長くても手続き面での心配はありません。
満了後のその者の身分、賃金などを明確にしておかないとトラブルが生じる元となりますので注意が必要です。なお、予告の日と試用期間満了日との間に、中30日の期間がないという場合には、30日の一部を解雇予告手当で支払う方法をとることもできます。この解雇予告手当は、30日の予告の全部もしくは一部を手当で支払うことをいいます。解雇予告と解雇予告手当を併用することもできます。
なお、解雇予告手当は解雇日までに支払うことが必要となります。
以上が試用期間中に不適格と認めた方への本採用拒否についての流れとなります。
本採用できることが一番望ましいことではございますが、様々な理由により解雇しなければならない状況になった際には、上記の内容に気を付けていただければと思います。
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