育児休業・介護休業等、次世代育成支援対策推進法の一部を改正

いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。

今日は改正された『育児・介護休業法』についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合いいただけますと幸いです。

 

令和6年5月24日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」が成立しました。

仕事と育児・介護の両立のため、「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」や、介護離職防止のため、「仕事と介護の両立支援制度の強化等」が改正の趣旨になります。

施行期日は、令和7年4月1日ですが、公布日から数段階に分けて施行されます。

まずは全体像を確認しておきましょう。

 

令和7年4月1日から施行されるもの

育児関係

介護関係

公布の日から起算して1年6か月以内において政令で定める日から施行されるもの

育児関係

 

以上が改正される『育児・介護休業法』の全体像になります。育児・介護休業規程等の就業規則の変更も必要になるため、内容をしっかり押さえることが必要になります。

 

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