
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。
今日は、令和6年12月2日から終了となる『健康保険証の新規発行終了』についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合いいただけますと幸いです。
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了となります。
それに伴い、マイナ保険証を利用した医療機関への受診へと移行されていくこととなります。
現行の保険証については、令和6年12月2日から令和7年12月1日までの1年間使用することができます。ただし、その期間を経過してしまいますと、保険証として利用できなくなってしまうため、注意が必要です。
保険証が使えなくなった後はどのようにすればよいのでしょうか。必ずマイナ保険証を保有しないといけないのでしょうか。
こういった不安の声も少なくはありません。
保険証の新規発行終了に伴い、協会けんぽでは『資格情報のお知らせ』が事業所へ送付されます。具体的な日程としては令和6年9月に送付される予定です。ただし、令和6年6月中旬以降に入社された方等の分については、令和7年1月~2月に送付される予定とされております。
マイナ保険証への移行のメリットがいくつかございますので、主なものをいくつかご紹介させていただきます。
上記4つのメリットを上げましたが、具体的にはどのような恩恵が得られるのか。詳しく見ていきましょう。
過去のお薬情報や健康診断等のデータが医療機関と連携されるため、おくすり手帳の提示が不要になったり、口頭で説明が不要になります。
また、さまざまなデータを通して、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができたり、お薬の飲み合わせや分量の調節なども可能になります。
また昨今問題になっている医薬品の転売の抑止・防止にもなり、これらの行為によって医薬品の提供が難しくなるといった事態を防ぐことができます。
今までは1ヵ月にかかる医療費が自己負担額を超えると超えた分を払い戻しするためには手続きが必要でした。手続きをしても払い戻しされるまでには時間がかかり、一時的なこととはいえ負担となっていた部分がありました。
しかし、医療機関を受診する際、マイナ保険証を提示し『限度額情報の提供』に同意すれば、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。
マイナポータルを通じて、確定申告時の医療費控除欄は自動で入力されるようになります。
今までは受診した医療機関の領収書を1年分保管し、確定申告時に医療機関ごとに分けて集計し、記載・転記しなければなりませんでしたが、マイナ保険証を使用すればマイナポータルから医療費通知情報を取得し、自動で入力されますので、集計する手間や集計ミスがなくなり、確定申告が簡単になります。
マイナ保険証を使用すれば、資格情報のお知らせが届く前に医療機関を受診することができるようになります。
新しい保険証が届くまでに数日から2週間程度待っていたこの期間が届出が完了し次第、マイナ保険証を使用することができます。
マイナ保険証を使用するにあたり、情報漏洩等のリスクについて懸念を抱くかと思います。
ICチップが組み込まれているため、紛失時には記録されている情報が抜き取られてしまうのではないか、と不安になるかと思います。
しかし、マイナンバーカードに実際記録されているのは氏名、住所など、その他本人であること電子的に証明する電子証明書と住民票コードのみとなっており、税や年金、医療に関する情報は記録されておりません。
またICチップから不正に情報を読み取ろうとすると、ICチップが破損し、読み取ることができなくなる仕組みとなっているため、ただちに個人情報が漏洩するわけではありません。
ただし、マイナンバーカードにある顔写真と似た人物がなりすましをし、それが見抜けなった事例が過去にありました。なりすましによる被害が全く起き得ないということは言えますが、だからといって他の身分証明書であれば、それが未然に防げるかと問われれば、そんなこともありません。
今回は本格的に推奨されてきたマイナ保険証についてお話させていただきました。
メリットもあればもいろんデメリットもあります。新しく保険証が発行されなくなり、また資格情報のお知らせについての有効期間についても今後どのような期間が定められていくのかもわかりません。
自分にとって良いと思う選択をしていくのがベストなのかもしれませんが、マイナ保険証を検討中の方は是非一度使ってみてはいかがでしょうか?
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