
2025年10月から、健康保険の被扶養者認定に関する基準が変わります。対象となるのは19歳以上23歳未満の家族(配偶者を除く)で、これまで「年間収入130万円未満」とされてきた条件が「150万円未満」へと緩和されることとなりました。
この改正は、学業と両立しながら働く学生や若年層にとって収入の幅を広げる大きなチャンスとなる一方、企業の人事・労務担当者にとっても制度運用の見直しを迫る重要な動きとなります。
本記事では、改正の概要と詳細、そして企業・従業員それぞれにどのような影響があるのかを整理してお伝えいたします。
人手不足や「年収の壁」問題への対応として、2025年10月から健康保険の被扶養者認定基準に重要な変更が行われます。これまで「年間収入130万円未満」とされてきた要件が、一部の年齢層に限って「150万円未満」へと緩和されます。企業の人・労務担当者や従業員にとって、給与設計や働き方の選択に直結する大きな改正といえるでしょう。
今回の改正の対象は、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)です。施行は2025年10月1日以降の扶養認定日から適用され、年間収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げられます。その他の要件、たとえば同居・別居時の収入比較などはこれまでどおりです。
被扶養者認定の原則は「年収130万円未満(60歳以上や障害のある方は180万円未満)」です。同居の場合は被保険者の年収の2分の1未満、別居の場合は仕送り額未満であることが求められます。
年齢要件は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。また、遡及して認定する場合、2025年9月以前の期間は従来どおり「130万円未満」での判断となります。
その他の要件は従来どおり同居・別居の収入比較条件や、130万円・180万円基準といった枠組みはそのまま継続されます。今回の緩和はあくまで「対象年齢層の収入基準」だけに限定される点に注意が必要です。
人手不足などで一時的に収入が増えた場合でも、事業主の証明があれば被扶養者と認定される特例があります。今回の改正とあわせて、こうした運用も確認しておくと安心です。
今回の緩和は、企業にとっても実務上の対応が求められる改正です。
扶養される側の従業員や家族にとっても、今回の改正は大きな意味を持ちます。
19歳から23歳までの学生や若年層の子どもが対象になるため、アルバイトやパートで働ける時間や収入の上限が広がります。結果として、学費や生活費の補填がしやすくなる一方、他の要件(同居・別居や被保険者の収入との比較)は従来どおり残ります。
また、106万円・130万円といった「年収の壁」全体の見直しが進んでいる中で、この改正は働き方の選択肢をさらに広げる一歩といえるでしょう。
自分や家族のライフステージにあわせて、総合的に働き方を検討することが求められます。
2025年10月から、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の被扶養者認定において、年間収入要件が「150万円未満」へと緩和されます。年齢判定は12月31日基準で行われ、遡及認定では旧基準が適用される点に注意が必要です。
企業は社内案内やシステム対応を整備することで、従業員が安心して制度を利用できる環境を整えることができます。
一方で従業員にとっては、収入の上限が広がることで働き方の幅が広がります。ただし、他の要件や「年収の壁」全体像を踏まえた上で、慎重に判断することが大切です。
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