
時間外労働を改善し、ライフワークバランスを適切なものにするために、厚生労働省がサテライトオフィスや在宅で勤務する方のテレワーク導入を行う中小企業事業主に対して、テレワーク導入費用の一部を助成するものです。
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
① 労働者災害補償保険の適用事業主であること
② テレワークを新規で導入する事業主であること(※1)又は、テレワークを継続して活用する事業主であること(※2)
※1 試行的に導入している事業主も対象です
※2 過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です
③ 次のいずれかに該当する事業主であること
| 業種 | 資本または出資額 | 常時雇用する労働者 |
| 小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
・ テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
※シンクライアント端末(パソコン等)は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外となります。
・ 保守サポートの導入
・ クラウドサービスの導入
・ 就業規則・労使協定等の作成・変更
・ 労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
・ 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
① 評価期間※に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
② 評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
③ 所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
※評価期間は事業実施期間(交付決定の日から令和3年2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で申請者が設定する「評価期間」で判断します。
| 成果目標の達成状況 | 達成 | 未達成 |
| 補助率 | 3/4 | 1/2 |
| 1人当たりの上限額 | 40万円 | 20万円 |
| 1企業当たりの上限額 | 300万円 | 200万円 |
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部が、目標達成状況に応じて支給されます。
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費
※契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」 に係る経費のみが対象
対象経費の 合計額 × 補助率
(上限額を超える場合は 上限額 ( ※ ) )
( ※ )「1人当たりの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額
当事務所では当該助成金の申請実績があります。
・ よくわからない
・ やっている時間がない
など、やりたくてもなかなか申請ができない事業主の方へお手伝いをさせていただけたらと思っております。
話を聞くだけでも大丈夫です。
もしよろしければ一度お問い合わせください。
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