
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。
今回はその中の1つである「65歳超継続雇用促進コース」について解説していきます。
「対象被保険者数」および「定年等を引き上げる年数」に応じて、次に定める金額が支給されます。
| 65歳への定年引上げ (5歳未満) |
65歳への定年引上げ (5歳) |
66歳への定年引上げ (5歳未満) |
66歳以上への定年引上げ (5歳以上) |
|
| 1~2人 | 10万円 | 15万円 | 15万円 | 20万円 |
| 3~9人 | 25万円 | 100万円 | 30万円 | 120万円 |
| 10人以上 | 30万円 | 150万円 | 35万円 | 160万円 |
| 定年の廃止 | 66~69歳の 継続雇用への 引上げ (4歳) |
66~69歳の 継続雇用への 引上げ (4歳) |
70歳以上の 継続雇用への 引上げ (5歳未満) |
70歳以上の 継続雇用への 引上げ (5歳以上) |
|
| 1~2人 | 20万円 | 5万円 | 10万円 | 10万円 | 15万円 |
| 3~9人 | 120万円 | 15万円 | 60万円 | 20万円 | 80万円 |
| 10人以上 | 160万円 | 20万円 | 80万円 | 25万円 | 100万円 |
※定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。
※1 就業規則等で定められた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。
※2 就業規則等で定められていた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。
※3 社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限る。
※4 専門家に加え、過去に当該業務の実績があり、業として実施していることが確認できる者に限ります。
高年齢者雇用管理に関する措置
つまり自社で就業規則等の改定をする場合は要件を満たさない為、この助成金の対象ではなくなってしまいます。
就業規則の変更をお任せいただければ、その後の助成金申請まで代行いたします。
是非専門家である社労士へ任せてみませんか?
お問合せお待ちしております。
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