
有給休暇とは、正式には「年次有給休暇」と言い、賃金が支払われる休暇日のことを指します。
使用者(雇用主)は、条件を満たした従業員に対して、毎年一定の有給休暇を付与するこが「労働基準法」によって義務付けられています。
【雇入れの日から6か月継続して雇われている】
【全労働日の8割以上を出勤している】
上記2点を満たしている労働者は年次有給休暇を取得することができます。
①原則となる付与日数
使用者は、労働者が雇入れの日から6か月継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
※対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。
| 継続勤務年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月 以上 |
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
②パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。
比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。
| 所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月 以上 |
| 4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※背景に色がついている部分に該当する労働者は2019年4月から義務付けられる「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の対象となります。
年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えることとされていますので、労働者が具体的な月日を指定した場合には、以下の「時季変更権(※)」による場合を除き、その日に年次有給休暇を与える必要があります。
(※)時季変更権
使用者は、労働者から年次有給休暇を請求された時季に、年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合(同一期間に多数の労働者が休暇を希望したため、その全員に休暇を付与し難い場合等)には、他の時季に年次有給休暇の時季を変更することができます。
年次有給休暇の請求権の時効は2年であり、前年度に取得されなかった年次有給休暇は翌年度に与える必要があります。
使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。
具体的には、精皆勤手当や賞与の額の算定などに際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤または欠勤に準じて取扱うなど、不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。
以上が年次有給休暇の基本的な内容です。
内容をよく理解し、トラブル防止に努めましょう。
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