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労働基準法65条では、「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内の出産(※)する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」とされています。
産前休業は母体の負担が大きく、また、疾病を起こしやすくなる状況を考慮して定められたものですが、女性が請求しなければ出産日まで就業させても差し支えありません。
なお、出産当日は産前6週間に含まれます。
※ 出産とは妊娠4か月以上(85日以上)の分娩をいい、正常分娩に限らず早産や流産、死産も含まれます。
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