社会保険労務士の用語集

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労働条件

職場における労働者の一切の待遇を指します。

ただし、雇入(採用)は労働条件に含まれません。

また、労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。

明示すべき事項は、労働基準法施行規則第5条第1項に規定されており、

 

(1)労働契約の期間に関する事項

(2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項

(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項

(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

(7)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項

(8)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

(9)安全及び衛生に関する事項

(10)職業訓練に関する事項

(11)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(12)表彰及び制裁に関する事項

(13)休職に関する事項

 

について明示しなければならないとされています。また、これらの内(1)から(5)((4)の内、昇給に関する事項を除く。)については書面の交付により明示しなければなりません。

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