フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、
生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことができる制度のことです。

フレックスタイム制のメリット

予め働く総労働時間を決めたうえで、日々の出退勤時刻や働く長さを労働者か自由に決めることができます。
労働者にとっては、日々の都合に合わせて時間という限られた資源をプライベートと仕事に自由に配分することができるため、プライベートと仕事とのバランスがとりやすくなります。
フレックスタイム制の導入により、労働時間を効率的に配分することが可能になり、労働生産性の向上が期待できます。また、仕事と生活の調和を図りやすい職場となることによって、労働者に長く職場に定着してもらえるようになるなど、使用者にとってもメリットがあります。

フレックスタイム制の基本的なルール

【導入要件:就業規則等への規定と労使協定の終結】

 ① 就業規則等への規定
 ② 労使協定で所定の事項を定めること
 上記2点を満たしていればフレックスタイム制を導入することができます。

 

就業規則等に、始業・終業時刻を労働者の決定にゆだねることを定める必要があります。
フレックスタイム制を導入するためには、就業規則その他これに準ずるものにより、始業および終業の時間を労働者の決定にゆだねる旨を定める必要があります。

 

労使協定で制度の基本的枠組みを定める必要があります。

労使協定内では以下の事項が必要です。
 ① 対象となる労働者の範囲
 ② 清算期間
 ③ 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
 ④ コアタイム(※任意)
 ⑤ フレキシブルタイム(※任意)

 

【留意事項①:時間外労働に関する取扱いが通常とは異なります】

フレックスタイム制を導入した場合には、労働者が日々の労働時間を自ら決定することになります。そのため、1日8時間、週40時間という法定労働時間を超えて労働しても、擦れらすべてが時間外労働とはなるわけではありません。逆に、1日の標準の労働時間に達しない時間も欠勤となるわけではありません。
フレックスタイム制を導入した場合には、清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠※を超えた時間数が時間外労働となります。(なお、時間外労働を行わせるためには36協定の終結が必要です)

 

※1 特例措置対象事業場(※2)については、週の法定労働時間が44時間となるため、上記の指揮において1週間の法定労働時間を44時間として計算します。
※2 特例措置対象事業場 … 常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の制作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業のこと。

 

例えば、1か月を清算期間とした場合、法定労働時間の総枠が以下の通りとなるため、清算期間における総労働時間はこの範囲内としなければなりません。

【留意事項②:総労働時間と実労働時間との過不足に応じた賃金支払いが必要です】

フレックスタイム制を採用した場合には、清算期間における総労働時間と実際の労働時間との過不足に応じて、以下のように賃金の精算を行う必要があります。

 

フレックスタイム制は始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる制度ですが、使用者が実労働時間の管理をしなくてもよいわけではありません。

実労働時間を把握して、適切な労働時間管理や賃金精算を行う必要があります。

 

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