フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、
生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことができる制度のことです。

フレックスタイム制のメリット

予め働く総労働時間を決めたうえで、日々の出退勤時刻や働く長さを労働者か自由に決めることができます。
労働者にとっては、日々の都合に合わせて時間という限られた資源をプライベートと仕事に自由に配分することができるため、プライベートと仕事とのバランスがとりやすくなります。
フレックスタイム制の導入により、労働時間を効率的に配分することが可能になり、労働生産性の向上が期待できます。また、仕事と生活の調和を図りやすい職場となることによって、労働者に長く職場に定着してもらえるようになるなど、使用者にとってもメリットがあります。

フレックスタイム制の基本的なルール

【導入要件:就業規則等への規定と労使協定の終結】

 ① 就業規則等への規定
 ② 労使協定で所定の事項を定めること
 上記2点を満たしていればフレックスタイム制を導入することができます。

 

就業規則等に、始業・終業時刻を労働者の決定にゆだねることを定める必要があります。
フレックスタイム制を導入するためには、就業規則その他これに準ずるものにより、始業および終業の時間を労働者の決定にゆだねる旨を定める必要があります。

 

労使協定で制度の基本的枠組みを定める必要があります。

労使協定内では以下の事項が必要です。
 ① 対象となる労働者の範囲
 ② 清算期間
 ③ 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
 ④ コアタイム(※任意)
 ⑤ フレキシブルタイム(※任意)

 

【留意事項①:時間外労働に関する取扱いが通常とは異なります】

フレックスタイム制を導入した場合には、労働者が日々の労働時間を自ら決定することになります。そのため、1日8時間、週40時間という法定労働時間を超えて労働しても、擦れらすべてが時間外労働とはなるわけではありません。逆に、1日の標準の労働時間に達しない時間も欠勤となるわけではありません。
フレックスタイム制を導入した場合には、清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠※を超えた時間数が時間外労働となります。(なお、時間外労働を行わせるためには36協定の終結が必要です)

 

※1 特例措置対象事業場(※2)については、週の法定労働時間が44時間となるため、上記の指揮において1週間の法定労働時間を44時間として計算します。
※2 特例措置対象事業場 … 常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の制作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業のこと。

 

例えば、1か月を清算期間とした場合、法定労働時間の総枠が以下の通りとなるため、清算期間における総労働時間はこの範囲内としなければなりません。

【留意事項②:総労働時間と実労働時間との過不足に応じた賃金支払いが必要です】

フレックスタイム制を採用した場合には、清算期間における総労働時間と実際の労働時間との過不足に応じて、以下のように賃金の精算を行う必要があります。

 

フレックスタイム制は始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる制度ですが、使用者が実労働時間の管理をしなくてもよいわけではありません。

実労働時間を把握して、適切な労働時間管理や賃金精算を行う必要があります。

 

お問合せはこちらまで

社会保険労務士法人きんか

500-8247 岐阜県岐阜市長森細畑1817-3 CAMINOビル2F

TEL:058-216-3966

FAX:058-216-3965

MAIL:info@sr-nishida.com

受付時間:平日9時~17時 / 土日祝休

 

労務に関するご相談などありましたらお気軽にご連絡ください。

コンテンツ

contents

内定辞退・入社直後の退職で企業が踏むべき“法と実務”のライン

せっかく時間とコストをかけて採用活動を進め、ようやく入社日を迎えた――。 ところが前日になって「やっぱり辞退させてください」と連絡が入ったり、入社したと思ったら数日で「もう辞めます」と退職の意思が示さ…

2025/11/10

コラム

タイムカードはなぜ必要?法的義務とデジタル化の波

出勤時にガチャンと打刻し、退勤時にもう一度。 タイムカードは、長らく勤怠管理の“象徴”でした。ですが近年は、ICカードやクラウド打刻、スマホアプリなど、管理方法が大きく変わっています。 「うちは小規模…

2025/11/03

コラム

裁量労働制とは?導入前に知っておきたい実務ポイントとリスク

働き方の自由度は高いが“魔法の制度”ではない 「裁量労働制を導入すれば、残業代を気にせず働かせられる」――そんな誤解を耳にすることがあります。 しかし、これは大きな間違い。裁量労働制はあくまで『一定の…

2025/10/31

コラム

社会保険の壁が消える10年――企業が備えるべき実務対応と人材戦略

近年、「社会保険の壁」という言葉がメディアや労務現場で頻繁に取り上げられています。 特にパート・アルバイト層にとっては、「106万円の壁」や「130万円の壁」が働き方を左右する要因となり、企業にとって…

2025/10/06

コラム

最低賃金2025年改定の全体像:給与設計・システム対応・助成金活用のポイント

2025年10月から、全国で新しい最低賃金が順次スタートします。 今回の引き上げで全国平均は1,121円と過去最高となり、東京都は1,226円、大阪府は1,177円、愛知県は1,140円と、大都市を中…

2025/09/29

コラム

2025年10月改正|被扶養者認定の収入基準緩和で何が変わる?人事・労務担当者必見の解説

  2025年10月から、健康保険の被扶養者認定に関する基準が変わります。対象となるのは19歳以上23歳未満の家族(配偶者を除く)で、これまで「年間収入130万円未満」とされてきた条件が「1…

2025/09/22

コラム

お問い合わせはこちら

Contact

ご質問やご相談などお気軽にご連絡ください。

岐阜オフィス

所在地  : 〒500-8247
      岐阜県岐阜市長森細畑1817-3 CAMINOビル2階
電話番号 : 058-216-3966
ファックス: 058-216-3965

名古屋オフィス

所在地  : 愛知県名古屋市中区丸の内2-17-13 NK丸の内ビル2階
電話番号 : 052-766-5654


受付時間 : 平日 9時~17時 / 休日 土日祝

Copyrights 社会保険労務士法人きんか All Rights Reserved