
2023年4月1日より、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金が25%から50%へ引き上げられることとなりました。
今までは大企業でのみ月60時間超の時間外労働に対する割増賃金が50%とされていましたが、4月1日からは企業の大小問わず一律化されますので、時間外労働の多い企業におかれましては注意が必要です。
月60時間超の時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率(25%)と時間外割増賃金率(50%)の合わせて75%の割増賃金率となります。
月60時間超の時間外労働の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
ただし、法定休日労働の割増賃金率は35%です。
月60時間を超える法廷時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。これを機に古くなっている就業規則の内容を見直して良いかもしれないですね。
以上になります。
時間外労働の多い企業の事業主の方は、この割増賃金率を忘れないようにしておきましょう。
また詳しい内容はパンフレットをご確認ください。
【2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます】
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