
非正規雇用労働者の方の企業内キャリアアップを促進するため。正社員化などの取り組みを実施した事業主に対して支給される制度です。
令和3年4月1日より「健康診断制度コース」が「諸手当制度等共通化コース」に統合されました。
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合、または有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上に実施した場合に助成されるコースです。
諸手当制度等共通化コースの変更点や詳細については下記記事にて解説しております。
■支給額(1事業所当たり、中小企業の場合)38万円<1事業所当たり1回のみ>
■各種加算措置
① 共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額が加算されます。
・対象労働者1人当たり → 15,000円(※上限20人まで)
② 同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額が加算されます。
・諸手当の数1つ辺り → 16万円(※上限10手当まで)
令和3年度から対象となる手当などが変更となります。
| 変更前 | 変更後 |
| ①賞与 ②役職手当 ③特殊作業手当・特殊勤務手当 ④精皆勤手当 ⑤食事手当 ⑥単身赴任手当 ⑦地域手当 ⑧家族手当 ⑨住宅手当 ⑩時間外労働手当 ⑪深夜・休日労働手当 |
①賞与 ②家族手当 ③住宅手当 ④退職金(NEW) ⑤健康診断制度(NEW) 上記①~④については以下の支給または積み立て等を行った事業主が対象となります。 ①6か月分相当として50,000円以上支給 ②③1か月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給 ④月3,000円以上積み立て なお、⑤については各種加算措置の対象外です。 |
コース統合に伴い、定期健康診断等の受診日の前日から起算して3か月以上前の日から受診後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であることが必要となります。
これに伴い、支給申請期間も、健康診断制度を有期雇用労働者等に延べ4人以上実施した日を含む月以降6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内となります。
※ 有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」および有期雇用労働者等に関する正規雇用労働者との共通の諸手当制度の規定が例話3年3月31日以前の場合は、当該規定に基づく健康診断の実施日または諸手当等の適用日が同年4月以降となる場合であっても従前の制度が適用されます。
キャリアアップ助成金をはじめ、様々な助成金の申請を当事務所が代行いたします!
まずは無料相談からお気軽にどうぞ!
contents
はじめに:被災した社員への備えが、企業の信頼を守る 業務中や通勤中の事故・疾病で従業員が働けなくなるリスクは、どの企業においても無視できません。事業主・人事労務担当者として、被災社員をできるだけ支える…
2025/12/01
コラム
はじめに:労災を“自分ごと”にする理由 「労災」は従業員にとって生命や身体に直接関わる問題です。そして企業にとっては、安全管理義務や補償リスク、信頼維持という意味で避けて通れない課題です。 労災制度は…
2025/11/24
コラム
「ちょっと今月は忙しいから、残業お願いね」――そんな日常的な一言も、実は法律的にはグレーゾーンになりかねません。 労働基準法では、原則として1日8時間・週40時間を超える労働はさせてはいけないと定めら…
2025/11/17
コラム
せっかく時間とコストをかけて採用活動を進め、ようやく入社日を迎えた――。 ところが前日になって「やっぱり辞退させてください」と連絡が入ったり、入社したと思ったら数日で「もう辞めます」と退職の意思が示さ…
2025/11/10
コラム
出勤時にガチャンと打刻し、退勤時にもう一度。 タイムカードは、長らく勤怠管理の“象徴”でした。ですが近年は、ICカードやクラウド打刻、スマホアプリなど、管理方法が大きく変わっています。 「うちは小規模…
2025/11/03
コラム
働き方の自由度は高いが“魔法の制度”ではない 「裁量労働制を導入すれば、残業代を気にせず働かせられる」――そんな誤解を耳にすることがあります。 しかし、これは大きな間違い。裁量労働制はあくまで『一定の…
2025/10/31
コラム
Contact
ご質問やご相談などお気軽にご連絡ください。