
非正規雇用労働者の方の企業内キャリアアップを促進するため。正社員化などの取り組みを実施した事業主に対して支給される制度です。
令和3年4月1日より「健康診断制度コース」が「諸手当制度等共通化コース」に統合されました。
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合、または有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上に実施した場合に助成されるコースです。
諸手当制度等共通化コースの変更点や詳細については下記記事にて解説しております。
■支給額(1事業所当たり、中小企業の場合)38万円<1事業所当たり1回のみ>
■各種加算措置
① 共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額が加算されます。
・対象労働者1人当たり → 15,000円(※上限20人まで)
② 同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額が加算されます。
・諸手当の数1つ辺り → 16万円(※上限10手当まで)
令和3年度から対象となる手当などが変更となります。
| 変更前 | 変更後 |
| ①賞与 ②役職手当 ③特殊作業手当・特殊勤務手当 ④精皆勤手当 ⑤食事手当 ⑥単身赴任手当 ⑦地域手当 ⑧家族手当 ⑨住宅手当 ⑩時間外労働手当 ⑪深夜・休日労働手当 |
①賞与 ②家族手当 ③住宅手当 ④退職金(NEW) ⑤健康診断制度(NEW) 上記①~④については以下の支給または積み立て等を行った事業主が対象となります。 ①6か月分相当として50,000円以上支給 ②③1か月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給 ④月3,000円以上積み立て なお、⑤については各種加算措置の対象外です。 |
コース統合に伴い、定期健康診断等の受診日の前日から起算して3か月以上前の日から受診後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であることが必要となります。
これに伴い、支給申請期間も、健康診断制度を有期雇用労働者等に延べ4人以上実施した日を含む月以降6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内となります。
※ 有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」および有期雇用労働者等に関する正規雇用労働者との共通の諸手当制度の規定が例話3年3月31日以前の場合は、当該規定に基づく健康診断の実施日または諸手当等の適用日が同年4月以降となる場合であっても従前の制度が適用されます。
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